このウェブサイトのすべての機能をご利用いただくためには、ブラウザの設定によりJavaScript機能を有効にする必要があります。
お使いのブラウザでJavaScriptを有効にする方法 " をご確認いただき、JavaScriptを有効に設定してからご覧ください。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは?

specialdeduction

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは?

平成28年度税制改正により、相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又はその敷地等を譲渡した場合で、 一定の要件に該当するときは、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用を受けることができます。 以下の全ての要件を満たす場合に適用されます。

相続の開始の直前においてその相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含みます)の居住の用に供されていた家屋(次の①~③までの要件を満たすものに限り、以下【被相続人居住用家屋】といいます)及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと

昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物(区分建物)でないこと。

相続の開始直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと。

【注】 Ⅰ 被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物以外の部分には、この特例の適用はありません。 Ⅱ 相続の開始の直前においてその土地が用途不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地であった場合には、その土地のうち、 その土地の面積に次のA及びBの床面積の合計のうちに次のAの床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限り、 この特例が適用されます。 A その相続の開始の直前におけるその土地にあった被相続人居住用家屋の床面積 B その相続の開始の直前におけるその土地にあった被相続人居住用家屋以外の建築物の床面積

平成28年4月1日以後の相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に次のいずれかの譲渡をしたこと

相続若しくは遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋とともに相続若しくは遺贈により取得した被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡したこと。

【注】 被相続人居住用家屋は次のa及びbの要件を、被相続人居住用家屋の敷地等は次のaの要件を満たすことが必要です。 a 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。 b 譲渡の時において一定の地震に対する安全性に係る規定又は基準に適合するものであること。

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡したこと。

【注】 被相続人居住用家屋は次のaの要件を、被相続人居住用家屋の敷地等は次のb及びcの要件を満たすことが必要です。 a 相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。 b 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと。 c 取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

平成28年4月1日以後の、相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したこと

平成28年4月1日以後の、相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したこと

平成28年4月1日以後の、相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したこと

譲渡の対価の額が1億円を超えるものでないこと

譲渡の対価の額が1億円を超えるものでないこと

【注】 その相続又は遺贈により被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含みます)が 一定期間内に一定の譲渡をした場合に、その譲渡の対価の額を合算して1億円を超える場合には、特例を適用できません。

toggle navigation