このウェブサイトのすべての機能をご利用いただくためには、ブラウザの設定によりJavaScript機能を有効にする必要があります。
お使いのブラウザでJavaScriptを有効にする方法 " をご確認いただき、JavaScriptを有効に設定してからご覧ください。

空き家の相続対策

souzoku

空き家と相続問題

そもそも、「空き家」を取得してしまう原因として圧倒的に多いのが、両親から実家を「相続」する場合です。 (被相続人が死亡すると、共同相続人全員の共有状態となります)子どもがそれぞれ実家を出て生活していると、実家を相続しても、 誰もそこに住まず、自然と空き家になってしまうのです。 相続人全員が遠方に住んでいる場合は、建物の管理もできないため、 放置される結果、建物もボロボロになってしまい、売却等の処分も困難になってしまいます。

空き家相続手続の流れ

不動産の相続手続については、以下のような手順で行います。

空き家相続手続の流れ

1.相続財産の特定

相続財産が不動産であれば資産証明書、預貯金であれば金融機関の残高証明書などを取得して相続する財産を特定します。

2.相続人の特定

被相続人(死亡された方)の出生から死亡までの戸籍や除籍謄本等を本籍地のある市町村役場で取り寄せ相続人を特定します。

3.遺言書がない場合

相続人全員で遺産分割の協議をして、誰がどの財産を取得するかを決めます。司法書士に依頼される場合は司法書士が遺産分割協議書を作成します。

4.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書に相続人全員が署名・押印(実印)します。

5.司法書士への委任

司法書士への委任します。

6.登記申請

登記申請します。

なお、相続登記の申請にあたっては、以下の書類が必要となります。 1.遺言書(ある場合のみ)※自筆証書遺言の場合は家庭裁判所における検認手続が必要です。 2.被相続人(死亡された方)の出生から死亡時までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍等 本籍地のある市町村役場で相続に使用するので、死亡時から出生までのが欲しいと言えば分かると思います。ただし、転籍をしている場合は、転籍前の市町村役場での取得が必要です。 3.被相続人(死亡された方)の戸籍の附票(本籍地のある市町村役場) 被相続人の最後の住所を特定し、登記簿上の住所からのつながりを証明するため、必要です。 4.相続人全員の戸籍謄本(本籍地のある市町村役場) 5.相続人全員の印鑑証明書(住民票のある市町村役場)※遺産分割協議をする場合 6.相続する土地・建物の資産証明書(不動産のある市町村役場)又は固定資産税納税通知書 ※被相続人名義の全ての不動産が記載されている証明書を取得してください。 7.不動産を相続することとなった方の住民票(印鑑証明書の記載を充てることも可能です)

相続問題を解決するコツ こんなときどうする

①相続人が多い  長期間相続登記が行われていない場合は、被相続人の子ども、被相続人の子どもが亡くなっている場合は孫へと、どんどん相続人の範囲が広がっていきます。大正・昭和初期の頃では子どもが10人いるというのはよくあることですので、相続人が数十名になるというケースもあります。  解決策としては、協力的な相続人から先に手続の依頼をし、一歩ずつ進めていくとよいでしょう。 ②全国各地にバラバラ  現在の日本では、核家族化が進み、相続人がそれぞれ離れた別の場所に住んでいるというケースが増えています。なおかつ、転勤や出張等で相続人が海外に赴任しているケースも少なく有りません。そうなると、相続人全員から相続登記に必要な遺産分割協議書に押印してもらうことも難しくなります。  解決策としては、近くに住む相続人から先に手続を進めるほか、協力的な相続人を通じて遠方の相続人も相続手続に協力してもらえるようお願いするとよいでしょう。 ③知らない相続人が多い  被相続人が亡くなると、その所有物件は共同相続人全員の共有状態となります。相続登記をするためには、相続人全員と協議することが必要なのですが、疎遠な相続人はその連絡先どころか所在さえも分からないという場合も有ります。  その点、弁護士や司法書士などの専門職にご依頼いただければ、職権で相続人の調査が可能です。 ④要求金額が多い  各相続人の相続分は、民法で下記のとおり規定されています。  (ア)配偶者と子供が相続人である場合    配偶者2分の1、子供(2人以上のときは全員で)2分の1 (イ)配偶者と直系尊属が相続人である場合    配偶者3分の2、(2人以上のときは全員で)3分の1 (ウ)配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合    配偶者4分の3、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1 上記(ア)~(ウ)の法定相続分をもとに、「寄与分」を考慮して実際の相続分を協議します。(「寄与分」とは、被相続人に対して生前、介護や生活の手助け等特別な貢献をした相続人がいた場合、その他の相続人よりも多い遺産の相続を認める制度です。)  また、相続分を主張する以上は、債務などの支払義務も負担する必要があることを伝えるべきです。  なお、被相続人の財産から葬儀費用を控除し、残額を法定相続によって分配するという遺産分割協議も有効です。

相続のプロ(司法書士)に依頼するメリット

相続に関する問題は、誰が相続人となるのかの特定や、相続財産となるものの範囲の特定、相続分の算定など様々です。 相続人間ですんなりと遺産分割協議を取りまとめるためには、最初の対応、取りかかりの文書作成が肝となる場合が多いです。 我々司法書士にご依頼いただければ、相続のプロとしてのノウハウを生かし、相続手続のサポートをすることができます。 また、相続登記をせず、被相続人名義のままにしていると、 後々その不動産を売却したいと思ってもすぐには売却できずに思わぬ不利益を被る可能性が有ります。 さらに、相続が複数回発生すると、相続人を確定させるための調査だけで相当の時間が掛かり、相続登記の手続費用も高額となってしまいます。 ぜひお早めにご相談下さい。

toggle navigation