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空き家を売りたい

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空き家売却のメリット・デメリット

空き家を売却することでのメリット・デメリットはどんなものがあるでしょう?

空き家売却のメリット

1.固定資産税等の支払いをしなくてよい

誰も使用していない空き家であろうと、毎年1月1日時点での不動産の所有者に固定資産税、都市計画税の納税義務があります。空き家を売却し、所有者が変わることで、これらの税金の支払いをしなくてよくなります。

2.管理維持のための費用の支払いをしなくてよい・手間隙がなくなる

空き家は、長く使わない状態が続くと老朽化が一気に進んでしまうため、窓を開けて空気の入れ替えをしたり、水道管が錆びないように水道の蛇口を開いたり等、定期的に管理をする必要があります。また、敷地内の樹木や落ち葉、雑草等が伸びて近隣地へ進入したり、空き家から発生したやぶ蚊などの害虫がご近所の方の迷惑になっていないかなどにも注意しなければなりません。その他、猫やねずみ、イタチなどの害獣の住処になることも考えられます。 最近では、所有者に代わって空き家管理をしてくれる業者も出てきましたが、やはり費用はかかりますし、それなら自分で管理するとしても、定期的に行わなければならないとなると手間隙がかかります。

3.精神的な負担から開放される

地震、台風などの災害、また、老朽化などで、空き家が倒壊するなどして近隣に大きな被害を与える可能性があります。また、長期間放置されている空き家は、よからぬ人が勝手に出入りするようになり、犯罪の温床となることもあります。 これらが原因で、もし、近隣に被害を与えてしまった場合は、その損害を賠償する責任を負いますが、売却してしまえばこのような心配もなくなります。

4.相続人間で分割協議がしやすくなる

空き家を所有している方のうち、両親が住んでいた実家を相続したため、空き家を所有することになったという方が、比較的多いのではないでしょうか? この場合、空き家を売却し現金化することで、スムーズに遺産分割協議を行える可能性が高くなります。

空き家売却のデメリット

1.今後、使用ができなくなる

売却により所有者が変わりますので、以後、空き家を使用することができなくなります。 将来的に居住したいとか、帰省時の宿泊先として利用したい、近いうちに子供家族を居住させたいなどの事情がある場合は、売却以外の方法を検討したほうがよいでしょう。

2.抵当権などの担保を抹消しなければならない(ローンを完済しなければいけない)

空き家に、住宅ローンや事業資金などのための担保権が設定されている場合は、それらを完済し、担保権をきれいに抹消しなければ、原則として、空き家を売却することはできません。

3.諸経費が必要

売却に際して、仲介手数料、登記費用、譲渡所得税などの必要経費が発生します。 空き家の評価価値によっては、これらの諸経費を支払うと思うように利益が出なかったり、逆に赤字になってしまったりということも考えられます。

4.心理的な問題

売却しようとする空き家が、自分や兄弟姉妹の生まれ育った実家である場合、たくさんの思い出が詰まっている空き家を、簡単に売却できないという心理面での問題もあります。

空き家を売却する方法

空き家を売却する方法には以下の様な方法があります。

1.空き家を現状のままで売却する

1.空き家を現状のままで売却する

家具やエアコンなどの残置物を撤去したり、ハウスクリーニングなどを行う必要はありますが、費用をかけずに売却するには、現状のまま売却する方法がよいと思います。 しかし、現実的には、状態の良い空き家を売却する場合に限られるでしょう。築年数が古かったり、放置期間が長く老朽化がひどい場合などは、買い手が付かないこともあります。

2.空き家を解体して売却する

2.空き家を解体して売却する

実は、空き家を現状のままで売りに出すより、取り壊し更地にして売却した方が、値段も高く、さらに早く売れると言われています。状態の良い空き家で、現状のまま、もしくは少し手を加えてその空き家を利用しようとする場合以外、購入希望者は、空き家を取り壊し、そこに新築の家を建設したいと考える人がほとんどです。 その場合、状態の良くない空き家が建ったままだと、新築の家を建設するイメージが沸きにくかったり、敷地の広さを把握しにくかったり、取り壊しにかかる時間や手間隙を嫌ったりして、購買意欲が下がり、選択肢から除外されてしまう恐れがあります。 その他、空き家が倒壊寸前の状態だったり、雑草などが生え放題であったり、著しく景観を損なっている場合は、単純に購入希望者の印象が悪くなってしまうということもあります。 また、原則として、建物の取り壊し費用は住宅ローンの対象にならないことが多いため、取り壊し費用を現金で工面できない人は、取り壊しをを前提とした空き家の購入には消極的になります。 そうすると、当該空き家が、実質土地が欲しいだけの購入希望者の選択肢に入らないことが多くなってしまいますが、これを更地にしておくことで、需要が増し、その結果、価格も上がり、早期に売れる可能性も高まります。 但し、空き家を取り壊し更地にしたまま1月1日を迎えると、住宅用地特例の適用からはずれ、固定資産税等があがりますので気をつけましょう。

3.空き家をリフォームして売却する

3.空き家をリフォームして売却する

築年数が古い空き家の場合、水周りなど、時代遅れの古い設備のままになっていることも多いはずです。古い設備は、買い手の購買意欲を下げてしまうため、リフォームしておくと良いかもしれません。空き家のある地域、空き家の状態にもよりますが、リーフォーム費用以上の価格上昇につながるかもしれません。 逆に、リフォーム費用以上の成果を得られない場合もあるためリフォームして売却するかどうかはよく考えなくてはいけません。

空き家を売却するための不動産会社の選び方

ここまで記載してあるとおり、空き家の売却には、通常の不動産売買よりも、もう一歩突っ込んだ検討事項が多いため、集客力がありそうだとか、地域に密着していそうだとか、従業員が信頼できそうだとかいうポイントの他に、専門的なノウハウがあるかということが重要になってきます。 そのため、税理士や司法書士、ハウスメーカーなど、空き家売却に必要な情報を持っている業種との連携が取れる不動産会社を選ぶのが良いでしょう。

空き家売却の税金対策・節税

空き家を売却すると①譲渡所得税 ②復興特別所得税 ③住民税がかかります。 譲渡所得税(住民税)の税率は、空き家の所有期間によって違い、所有期間が5年未満だと税率が上がります。 この所有時期は、実家の空き家を相続した場合は、親がその実家を所有していた期間も含まれます。 なお、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例という制度があります。 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。(国税庁ホームページより) 適用要件は細かいですが、適用される場合は大きな節税となりますので必ず確認しましょう。

空き家問題で損をしないための4つのポイント

空き家問題で損をしないためにしておくことはどんなものがあるでしょう?

1.空き家対策特別措置法による特定空き家の指定に注意しておく

2.売却は相続空き家の特例による3,000万円特別控除を活用

3.相続問題・認知症問題を早期に解決しておく

4.空き家解体やリフォ-ムに補助金を活用

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