空き家対策特別措置法とは?
平成30年における住民基本台帳に記載されている日本の人口は、 総務省調べで平成21年をピークに9年連続で減少しており現行調査開始(昭和43年)以降最大の減少数となっています。 それに反比例して空き家の数は年々増加しています。 総務省によると平成25年には空き家が820万戸となりこの年までの20年間で約2.1倍増加しています。 今後空き家が増加していくことが予想されます。 そこで各自治体の空き家対策の取り組みをバックアップするために空き家対策特別措置法が施行されました。
ここで言う空き家とは?
この法律の中での空き家とは、同法第二条において以下の状態にあると認められるものは「特定空家」と定義されています。 この特定空家と認定するための大まかな判断基準が国土交通省のガイドラインで規定されています。 細かいところに関しては各自治体において規定しています。
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 建築物の著しい傾斜
- 建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等
- 屋根外壁等が脱落、飛散等する恐れがある
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- アスベスト等が飛散し暴露する可能性が高い状況である
- ゴミ等の放置、不法投棄により、臭気、多数のねずみ、ハエ、蚊等が発生し地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- 屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり放置されている。
- 多数の窓ガラスが割れたまま放置されている
- 立木等が建築物の前面を覆う程度まで繁茂している
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
- 立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ近隣の道路や敷地に大量に散らばり、道路においては歩行者等の通行を妨げている
- 動物の糞尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
- 白蟻が大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある
特定空家に指定されたらどうなるのか?
まず空家の所有者へ助言・指導が行われます。そのまま何もしないと小規模宅地控除から除外され、固定資産税が約6倍に跳ね上がる場合があります。その後、勧告、命令と続き最大50万円の罰金が科される恐れもあります。 更にこのまま放置した場合行政代執行といって強制的に空き家を解体し、掛かった費用等を所有者へ請求されます。
特定空家に指定されないためには
では、特定空家に指定されないためにはどうしたらいいのでしょうか。 答えは簡単、ちゃんと管理する事です。定期的に空き家の草取り、部屋の空気の入替、破損個所の修理等をし、廃墟化を防がなければなりません。台風等の自然災害があった場合には近隣住民に迷惑がかかっていないか確認を行う必要があります。 空き家管理にはお金と時間がかかってしまいます。空き家は放置しておいても構わないといった今までの慣習を見直す時期に来ています。 国や自治体も法律まで作ってどうにかしようと動き出しましたので、この機会にしっかり整理しておくことを考えるべきでしょう。 問題が起きては遅いので早めに解決しましょう。